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2011年度の改正による相続税が強化について2011年度の改正により3000万+600万*相続人数)されるとのですが、施行は4月1日からとのです

申告時点ではなく相続により取得した時点、つまり被相続人の死亡時点が基準となります
感情的には慰謝料を請求したいほど、怒り心頭です
相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらない場合はいったん「法定相続分に従って分割した」として申告・納付します
そしてそれを回避するためには必要だといわれました

内容からすると「遺産に係る基礎控除額」は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となりますが、質問者さんの場合は控除額内の相続と思われます
誰が何をもらうかきまらず、かなり年数がかかりそうです
死後10ヶ月以内にできなければ一旦平等に分割したとして暫定的に申告をし、相続税を払います